相続登記の義務化 — 過去の相続分は2027年3月末まで
公開: 2026年8月22日この記事は時期によって変わる情報を含みます。制度の最新情報は必ず公式サイトで確認してください。
背景は「所有者不明土地」問題。名義が亡くなった祖父母のまま放置された土地が全国で増え、 再開発や防災の妨げになったため、登記が義務になりました。 ポイントは過去の相続に遡って適用されること。 「実家の土地、名義がおじいちゃんのままかも」という家は、この期限の対象です。
間に合わない事情がある場合の救済策が相続人申告登記です。 遺産分割の話し合いがまとまっていなくても、「自分は相続人です」と法務局に申し出るだけで義務を果たしたことになり、過料を避けられます(オンライン・郵送も可、費用もほぼかからず)。 ただしこれは名義変更そのものではないので、 土地を売る・担保に入れるには結局正式な相続登記が必要です。
実務の動き方はこの順番です。
- まず法務局で登記簿を取って現在の名義を確認(オンラインで数百円)
- 名義が故人のままなら、遺産分割協議→司法書士に依頼が王道(報酬は数万〜十数万円+登録免許税)
- 協議がすぐまとまらないなら相続人申告登記で期限だけ先にクリア
投資の観点でも、名義が整理されていない土地は買う側から見るとそのままでは取引できない土地です。 売る予定がなくても、次の世代に「動かせる資産」として渡すための整理と考えるのが実態に合っています。