とちノート

斜線・日影・採光 — 建物の形を決める見えない線

道路敷地(南側が道路)北側の隣地建てられる範囲道路斜線(道路の反対側から)北側斜線(高さ5m+勾配)※ 斜線からはみ出す部分は建てられない → 上の階ほど後退した「段々の建物」になる
断面で見る斜線制限。道路の反対側から昇る道路斜線と、北側から降りてくる北側斜線に挟まれ、上の階ほど後退した「段々の建物」になる。

斜線制限しゃせんせいげん斜線制限(しゃせんせいげん)道路や隣地から引いた斜めの線の内側にしか建てられない高さ制限の総称(道路斜線・隣地斜線・北側斜線)。上の階ほど後退した段々の建物はこれが原因。は3種類。道路斜線(前面道路の反対側から斜めに昇る線)、隣地斜線(隣地境界の上空から)、そして一番厳しい北側斜線北側斜線・高度地区(きたがわしゃせん・こうどちく)北側隣地の日照を守るための高さ制限。低層住居系の地域では3階建てが建たないこともあり、容積率を使い切れない原因になる。(北隣の日当たりを守る線。低層住居系では 高さ5mから始まるので、3階建てが建たないこともあります)。 マンションの上層階がひな壇のように後退しているのは、デザインではなくこの線のせいです。 なお、空の見え方で代替する天空率てんくうりつ天空率(てんくうりつ)空の見え方が従来の斜線制限と同等以上なら、斜線をはみ出しても良いとする緩和計算。設計者がボリュームを稼ぐときの定番手法。という緩和計算もあり、 設計者はこれでボリュームを取り返します。

日影規制にちえいきせい日影規制(にちえいきせい)冬至の日に建物が隣地へ落とす影の時間を制限するルール。中高層のアパート・マンション計画で効いてきて、容積率を使い切れない原因になる。は「冬至の日に隣へ影を落としていい時間」の制限で、 中高層アパートの計画にはほぼ必ず効いてきます。 さらに採光:居室には「有効な」採光窓が必要で、有効かどうかは 窓の前の空間の広さ(隣地境界からの距離)で決まります。 敷地いっぱいに建てると、窓はあるのに計算上ゼロ扱い——という事態が起きます。

建築基準法とは別に、民法のご近所ルールもあります。 境界から50cm離して建てるのが原則(234条)、境界1m以内の窓には目隠しを 請求できる(235条)。法律上建てられても、ここを無視すると入居後のトラブルの火種になります。